ひがし中通り商店会会則

ひがし中通り商店会会則

第1章 総則

(目的)

第1条

本会は,会員の相互扶助の精神に基づき,会員のために必要な共同事業を行うとともに,地区内の環境の整備改善を図るための事業を行うことにより,会員の事業の健全な発展に寄与し,あわせて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(名称及び所在地)

第2条

本会は,ひがし中通り商店会と称し,事務所は大阪市北区堂山町8番13の堂山ビル2階に置く。なお商店街名称はひがし中通り商店街とする。

(地区)

第3条

本会員の地区は,大阪市北区堂山町5番より8番までおよび15番より17番までのひがし中通り商店街に隣接する場所とする。

(公告の方法)

第4条

本会の公告は、配布及びオンラインで掲示する。

(内規)

第5条

この会則で定めるもののほか,必要な事項は,内規で定める。

第2章 事業

(事業)

第6条

本会は,第1条の目的を達成するため,次の事業を行う。

  1. 1 監督官署との連絡を密にし,商店会相互の協調を図る
  2. 2 近隣商店会や町会との協調による街の振興発展対策を図る
  3. 3 環境の浄化(清掃事業)及び風紀の健全化(管理人の雇用)による,会員の事業の妨げとなる諸事情(違法な客引き等)の排除
  4. 4 アーケード及び看板,駐輪場等共有財産の設置及び維持管理
  5. 5 前各号の事業に付帯する事業

第3章 会員

(会員の資格)

第7条

本会の会員たる資格を有する者は,次の各号に揚げる者とする。

 ⑴本会の地区内において土地,建物を所有する者

 ⑵前項の有資格者より委任を得た人および本会の地区内において事業を営む者

(加入)

第8条

1 7条の資格を得たときからとする。

2 加入者は,本会が定める会費を滞りなく支払う。

3 前項の会費,支払時期及び支払方法は,本会が定める。

(議決権及び選挙権)

第9条

1 本会員は,建物1軒あたり各1個の議決権及び理事の選挙権を有する。

2 本会員は,総会等通知事項につき,会員が署名した委任状又は会員が指名した代理人をもって,議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、この場合,その会員の親族もしくは常時使用する従業員又でなければ,代理人となることができない。

3 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は,出席者とみなす。

4 代理人は,その代理権を証する書面を,議決権の行使前に,本会に提出しなければならない。

(共有持分権および分割請求権)

第10条

1  アーケードやテラゾー、看板等会員が本会を通じて共有する財産について会員は共有持分権を有しない。従って一会員の意思によって共有財産が分割されることはない。同様に会員は分割請求権を有しない。

第4章 理事

(理事)

第11条

1  本会に次の理事を置く。

⑴ 理事   5人以上~10人以内 (内会計理事1人)

⑵ 監査役   1人または2人

2.理事のうち1人を理事長、1人以上を副理事長とし、理事会において選任する。

3.理事は会員の中から選任するものとする。

4.本会に顧問相談役を置くことができる。

⑴顧問および、相談役は理事会に諮り斯界の経験豊富な人材を理事長が推薦する。

5.理事長は本会を代表し本会の業務を総轄し、商店会の諸印鑑の管理を行う。

6.副理事長は理事長を補佐し理事長が何等かの理由で本会の業務の遂行に支障があるときに代行する。

7.会計理事は本会の会計を掌ると共に商店会の通帳の管理、総会に於いてその結果を報告する。また、監査役は会計全般についてこれを監視する。

第12条

1 理事は,総会において選挙する。

2 理事は,立候補者、理事会又は3名以上の会員から推薦を受けた者から選出する。

3 理事の選挙は,挙手によって行う。

4 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし,得票が同じであるときは,くじで当選人を定める。

5 第2項の規定による立候補者又は推薦を受けた者の数が選挙すべき理事の数に満たないときは,投票は行わず,その者を当選人とする。

6 第1項の理事の選挙を行うべき総会の期日は,少なくとも20日前までに公告する。

7 第2項の規定による立候補者又は推薦者は,総会の前日までに,立候補した旨又は被推薦人者の氏名を本会に届けなければならない。

8 第2項の規定にかかわらず,理事の選挙は,出席者全員の同意があるときは,指名推薦の方法によって行うことができる。

9 指名推薦の方法により理事の選挙を行う場合における被指名人の選定は,その総会において選任された選考委員が行う。

(理事の任期)

第13条

1 理事の任期は,3年とする。

2 理事は,再選されることを妨げない。

3 任期満了又は辞任によって退任した理事は,新たに選挙された理事が就任するまで,引き続きその職務を行う。

4 補欠のため選挙された理事の任期は,前任者の残任期間とする。

(理事の義務)

第14条

理事は,法令,会則,総会の議決を順守し,本会のために誠意をもってその職務を遂行しなければならない。

(理事の報酬)

第15条

理事に対する報酬は,無報酬とする。

第5章 総会・理事会

(総会の招集)

第16条

1 総会は,通常総会及び臨時総会として,理事長が招集する。

2 通常総会は,毎事業年度終了後2か月以内に年1回,臨時総会は第3項に規定するもののほか必要があるときに理事会の議決を経て,理事長が招集する。

3 会員が総会員数の5分の1以上の同意を得て,総会の議題及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは,理事会は,その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集することを決しなければならない。

4 総会の招集は,開催の20日前までに,会議の目的たる事項,内容及び日時場所を公告する。ただし前3項および4項の規定に基づいて招集する場合は10日前までに公告する。

5 総会において理事の選挙を行う場合には,前項の公告にて,第12条7項の規定により届出のあった立候補者及び被推薦人者の氏名を記載しなければならない。

(総会の決議事項)

第17条

法令又はこの会則で定めるもののほか,次の事項は,総会の決議を経なければならない。

 ⑴アーケード等設備建物の修繕や増築等にかかる費用が300万円を超える場合

 ⑵その他の支出が100万円を超える場合

(総会の議事等)

第18条

1 総会の議事は,会員数の半数以上が出席し,出席者の過半数で決し,可否同数の時は,議長が決する。

2 総会の議長は,出席した会員のうちから選任する。

3 総会においては,第16条4項の規定により公告した事項についてのみ審議することができる。ただし,出席者(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く)の過半数の同意があった場合はこの限りではない。

(重要事項の議決)

第19条

次の事項は,議決権総数の半数以上が出席し,その議決権の半数以上の多数による議決を必要とする。

  1. 1 会則(内規を除く)の変更
  2. 2 本会の解散又は合併

(総会の議事録)

第20条

1 総会の議事については,議事録を作成し,議長及び出席した理事が署名しなければならない。

2 議事録には,少なくとも,次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 1 開会の日時及び場所
  2. 2 会員数及び出席者数
  3. 3 議事の経過の要領
  4. 4 議案別の議決結果及び賛否の議決権数

(理事会)

第21条

1 本会に理事会を置く。

2 理事会は,理事長が招集する。

3 理事会の招集は,各理事に対し,開催の7日前までに,会議の目的たる事項,日時及び場所につき通知して行う。ただし,理事会の同意がある場合は,招集手続の一部を省略する事ができる。

4 理事は,必要があるときは,理事長に対し,理事会の招集を請求することができる。

5 前項の請求をした理事は,理事長がその請求の日から10日以内に正当な理由なく理事会の招集手続をしない場合は,第2項の規定にかかわらず,自ら理事会を招集することができる。

6 前項の規定により招集された理事会において理事長不在であっても、通常の理事会と同じ効力を有する。

(理事会の議決事項)

第22条

法令又は会則で定めるもののほか,次の事項は,理事会の議決を経なければならない。

  1. 1 総会に提出する議案
  2. 2 その他業務の執行に関する重要事項

(理事会の議事等)

第23条

1 理事会の議長は,理事長とする。

2 理事会における各理事の議決権は,各1個とする。

3 理事会の議事は,理事の過半数が出席し,出席者の過半数で決する。

4 理事は,やむを得ない理由がある場合は,あらかじめ通知のあった事項について,書面により理事会の議決に加わることができる。

(理事会の議事録)

第24条

理事会の議事録は,第20条を準用する。この場合において,同条第2項第4号は,「議案別の議決結果及び賛否の議決権数並びに賛成した理事及び反対した理事の氏名」と読み替える。

第6章 管理

(会則その他の書類の備付け及び閲覧)

第25条

1 理事長は,会則,会員名簿を事務所に備えなければならない。

2 理事長は,総会及び理事会の議事録を,10年間,事務所に備えなければならない。

3 会員は,理事長に対し,いつでも第1項及び第2項の書類の閲覧又は謄写を求めることができ,理事長は,正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

(決算関係書類の提出,備付け及び閲覧等)

第26条

1 理事長は,毎事業年度,通常総会の開催の1週間前までに,事業報告書,財産目録,貸借対照表,損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監査役に提出し,かつ,これを事務所に備えておかなければならない。

2 監査役は,前項の規定により書類の提出を受けたときは,通常総会の開催の前日までに意見書を理事長に提出しなければならない。

3 理事長は,前項に規定する監査役の意見書を添えて,第1項に規定する書類を通常総会に提出し,その承認を求めなければならない。

4 会員は,いつでも理事長に対し第1項の書類の閲覧又は謄写を求めることができ,理事長は,正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

(会計帳簿等の閲覧等)

第27条

会員は,いつでも会計に関する帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求めることができ,理事長は正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

第7章 会計

第28条

本会の目的達成のための必要経費は,会費・維持費及び寄付金並びに有志の拠金による。

(事業年度)

第29条

本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。

(会費)

第31条

本会の会費は以下の通りとし,既納の分は返金しない。

1  間口割りとし、1mあたり月額1,250円とする。

第8章 雑則

第32条

その他の事項については内規に之を定める。

第33条

  本会は準会員を募ることができる。ただし、準会員は議決権を有しない。

ひがし中通り商店会内規

第1条

本会には,会則第6条に該当し,かつアーケード等共有財産の恩恵を受ける者が加入しなければならない。

第2条

1 前条に該当する者は,すみやかに理事長へ入会手続の申し込みをしなければならない。

2 前条該当者については,営業・所有等の法的根拠を問わず,不動産の入居者または不動産所有者とする。

第3条

本会内規は理事会で追加変更削除できる。

第4条

1 アーケードは公共性があり,自治体の監督のもと,独自の構造変更等は厳重に禁じられていることから,慎重に取り扱う。

2 アーケードに対する以下の行為を禁止する。

  1. 1 屋根に物を投棄して破損させ,また物を放置して雨樋を詰まらせること
  2. 2 自己建築物を直接接続すること
  3. 3 電気その他の配線固定を行うこと
  4. 4 樋への個人の雨水,汚水等の排水

3 本条に違反した場合は,その行為者及び該当行為の不動産管理者は,責任をもって故障・破損等の一切の弁償を行う。

第5条

1 店舗の新築工事及び増改築を行う場合,施主及び工事者は当会に届出を行う。

2 施主及び工事者は,前項の届出の後,アーケードの現状確認を受け,所定の書類を理事長に提出したのち,着工・完了と同時に点検を受ける必要がある。

3 店舗の工事により,万一アーケード等が破損した場合は,施主及び工事者は,すみやかにこれを修繕したうえ,損害賠償を行う。

第6条

1 建物は道路上へ突出してはならず,側溝より内側に下って設計し,溝を必ず現す。

2 現在店先に溝が出ていない店は,すみやかに境界通りに側溝を現す。

第7条

1 店頭の置き看板は,原則として自粛撤廃する。

2 やむを得ず看板設置を必要とする場合は,以下の規則を順守すること。

  1. 1 高さ150cm,幅50cm,3辺合計200cmの大きさを上限とする
  2. 2 舗装タイル2枚以内に設置すること
  3. 3 危険な裸電球の使用は自粛すること
  4. 4 吊り下げ看板の場合,アーケード天井の両側蛍光灯の直線よりタイル5枚未満であり,かつ最下部の高さが地上より4.5メートル以上であること

3 看板の大きさ・内容等が,本会の品位を損なう場合は,理事会にはかり,これを指導又は撤去することができる。

第8条

 本商店街区内において,以下の行為を禁止する。

  1. 1 ビラ配り又はこれに類似する宣伝行為
  2. 2 店頭又は路上での呼び込み行為
  3. 3 店外部への営業音,PR音等の再生
  4. 4 路上における集団的客引き行為
  5. 5 舗装タイル2枚以上にわたる置看板,自動販売機,ショーケース,販売台,カーペットマット,自転車などの設置
  6. 6 自転車,バイクの不法駐輪(テナントのアルバイト等従業員のものも含む)

第9条

不動産所有者は,不動産入居者等が本規約を順守するよう,本規約に定める事項を,各テナントに周知徹底する義務を負う。

第10条

1 慶弔・見舞等については次の通りとする。

  ⑴会員本人が亡くなった場合の香料は10,000円、同居一親等は5,000円とする。                                                                                                                 

  ⑵病気見舞:会員が1か月以上入院した場合,会員本人にお見舞いをする。                                                                                     

  ⑶火事見舞:出火類焼に限らずお見舞いをする。

2 本条の適用は,理事に対して,届出のあったものに限る。

第11条

1 会員は商店会の運営するホームページに,自店の情報を無料で掲載することができる。ただし,次のいずれかの事項に該当した場合,理事会の多数の同意を得て,掲載を取り下げることがある。

  1. 1 刑事事件に相当する事件等が発生した場合
  2. 2 法令に違反した場合もしくは違反のおそれがある場合
  3. 3 商店会則又は内規に違反した場合
  4. 4 その他,理事会が掲載不適当と認めた場合

2 ホームページに掲載された内容について,利用客と店舗間で紛争が生じた場合は当事者間で解決するものとし,掲載事項について,本会は一切責任を負わない。

準会員規則

  1. 1. 目的

商店街の外にも目を向け広い視野にたって事業のあり方を見つめ直し、本会の目的に賛同する準会員とともに様々な事業を行い、商店街や地域の発展に寄与すること。

   (本会の目的)

本会は、会員の相互扶助の精神に基づき、会員のために必要な共同事業を行なうとともに、地区内の環境の整備改善を図るための事業を行なうことにより、会員の事業の健全な発展に寄与し、あわせて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

  1. 2. 資格 

⑴ 正会員に該当しない者

⑵ 当商店街に面していない立地で事業を営む者

⑶ 自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以 下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと

⑷ 会員が反社会的勢力に属したり関りがないこと

⑸ 取引先が反社会的勢力ではないこと

  1. 3. 加入:申込書を理事に提出のうえ、理事会の承認を得て、所定の会費を支払った後、組合に加入することができる
  1. 4. 申込書必須記載事項

⑴ 法人名または屋号

⑵ 代表者:役職名および氏名、生年月日

⑶ 住所(会社・自宅のいずれか)

⑷ 担当者名

⑸ 担当者連絡先:携帯電話番号、メールアドレス

⑹ 宣誓書への署名

  1. 5. 会費

⑴ 年額 3,600円

⑵ 支払方法

     支払期日:原則年度内に支払うこと

     現金:不可

     振込:当組合口座に振り込むこと。振込手数料は本人負担とする

     スマホ決済:申込書に記載のメールアドレスへコードを送信

⑶ 支払いにかかる経費は全て本人負担とする

⑷ 返金不可。ただし理事会の承認があればこの限りではない

  1. 6. 権利

⑴ 総会資料および議事録、定款(規則)の閲覧

⑵ 理事名簿および会員・準会員名簿の閲覧

⑶ 理事会認定委員会の参加

⑷ 理事への意見具申・提案とその報告受領

⑸ 所定の広告看板への掲載(有料)

⑹ 総会へのオブザーバー参加(有料の場合有り)

   ※ただし、議決権は有しない

⑺ 各種イベントや行事への参加・協力

  1. 7. 義務

⑴ 法律・条例の遵守

⑵ 定款(規則)、附則、細則および総会・理事会取り決め事項の遵守

  1. 8. 脱退

定款第14条に準じる

  1. 9. 除名

以下のいずれかに該当する場合、理事会にて除名決議をすることができる

⑴ 事業を妨げ、または妨げようとした者

⑵ 不法行為や公序良俗を乱す行為等により著しく当商店街の利益を害した者

⑶ 多数の組合員より除名請求が出された者

⑷ 加入資格が無くなったもしくは無いことが明らかになった者

  1. 10. 会則の追加変更削除

     本会則の追加変更削除は理事会で決議する。

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