<堂山町会会則>
第1条 本会は堂山町会と称し事務所を会長宅に置く。
第2条 本会は堂山町内に住居及び店舗又は事務所を有する者で、本会の主旨目的に賛同する者を以て組織する。
第3条 上記に該当しない者で本会の主旨目的に賛同する者は、役員会の承認を経て賛助会員とすることができる。
2、賛助会員は、議決権を有せず、よって総会ならびに役員会に出席できない。
3、賛助会員は会員とともに各種イベントや行事に協力し、参加することができる。
第4条 本会は会員相互の親睦と繁栄をはかり併せて地域社会の発展に寄与する目的のため下記の事業を行う。
1、会員の親睦と互恵増進のため懇親会を開き社会意識の昂揚につとめる。
2、遵法精神の発揚と諸官公署との密接なる連絡を保つ。
3、社会福祉の増進に寄与する諸行事に積極的に参加する。
4、青少年の育成と非行防止への協力
第5条 本会に左の役員を置く
1、会長 2、副会長2名 3、会計1名 4、監査2名 5、一
般役員 ※相談役を置くことができる。
第6条 役員の選出
1、会長は総会の決議に依り会員中より選出する。
2、その他の役員は会長がこれを委嘱する。
第7条 会長および役員の任期は2カ年とし再任を妨げない。尚役員に欠員が生じたる場合、役員会に於いて選出し、その任期は残任期間とする。
第8条 役員の任務
1、会長は本会を代表し、会務を統括する。また代表印・銀行印を保管する。
2、副会長は会長を補佐し、会長に支障ある場合は職務を代行する。
3、会計は本会の財務会計を行い、総会に於いて決算を報告し、その決済を受ける。また通帳を保管する。
4、監査は会計を監査し、総会に於いてその結果を報告する。
5、部長は各部毎に部会を代表し諸行事の円滑なる運営に協力するとともに会務を掌握する。
6、班長は各班内を掌握し、相互親睦の増進を計り第3条各項の徹底に努める。
第9条 本会に顧問、相談役を置くことができる。
その選出は、役員会の決議により会長がこれを委嘱する。
第10条 総会は毎年1回開催する。
但し、会長は役員会の決議により、臨時総会を招集することができる。尚、総会の成立は会員の過半数をもって成立し、決議は出席者の過半数を以て裁決とする。
第11条 本会の目的遂行に必要な経費は、総会に於いて決められた会費及び善意の有志による協力金をもって運営する。
会費は1カ月最低一口500円とする。賛助会費は1カ月一口200円とする。
第12条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月末日とする。
第13条 本会に左の帳簿を備える。
イ、会員名簿 ロ、会計帳簿 ハ、議事録
第14条 本会則に明記なき事項については、役員会にはかり内規を定め又はその決議により、その都度処理する。
第15条 本会則は総会の決議を以て改正することができる。
附 則 本会則は昭和53年9月6日より実施する。
附 則 本会則は平成25年6月2日改定された。
附 則 本会則は平成29年6月4日改定された。