阪急東通第三商店会会則
阪急東通第三商店街のルール
第1章 総則
(名称及び所在地)
第1条
本会は阪急東通り第三商店会と称し事務所は会長が在籍する事業所に置く。
(地区)
本会員の地区は、阪急東通商店街の堂山町一番より三番及び六番より十番の通 り筋及びその隣接する処に住居・店舗・事務所及び土地・建物を有するものを以って組織する。
(公示の方法)
第3条
本会の公示は本会の議事録を会員に配布するものとする。
(規約)
第4条
この会則で定めるもののほか、必要な事項は、総会の議決を経て規約で定める。
第2章 事業
(事業)
第5条
本会は、会員の相互扶助の精神に基づき、会員のために必要な共同事業を行う とともに、地区内の環境の整備改善を図るための事業を行うことにより、会員 の事業の健全な発展に寄与し、あわせて公共の福祉の増進に資することを目的とし、下記の事業を行う。
1.北区商店連合会に加盟し監督官署との連絡を密にし、商店会相互の協調を計るのもとする。
2.阪急東通り商店会連合会と連結協調による街の振興発展対策
3.環境の浄化(清掃事業)及び風紀の健全化(管理人の雇用)を図る事により、会員の事業の妨げとなる諸事情(違法な客引き等)の排除を企図る。
4.アーケード及び看板、カラー舗装、駐輪場等共有財産の管理を徹底する。
5.前各号の事業に付帯する事業
第3章 会員
(会員の資格)
第6条
本会の会員たる資格を有する者は、次の各号に揚げる者とする。
1.会の地区内において小売業を営む者
2.会の地区内においてサービス業を営む者
3.会の地区内において前2号以外の事業を営む者
4.会の地区内において土地、建物を所有し又は管理業を営む者
5.その他前号の各1に該当する事業に付随する事業を営む者
(加入)
第7条
本会の加入は、第6条各号の資格を得た時からとする。また、本会が定める会費及びアーケード維持費、電気代を滞りなく支払う事とする。
(議決権及び選挙権)
第8条
本会員は、単独の議決権及び役員の選挙権を有する。
2.本会員は規定によりあらかじめ通知のあった事項に付き、会員が記名捺印した書面又は会員が氏名した代理人をもって議決権又は選挙権を行使することが出来る。
この場合は、その会員の親族若しくは常時雇用する使用する従業員又は他の会員でなければ代理人となることが出来ない。
3.代理人は、5名以上の会員の代理人となることはできない。
4.前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、会員とみなす。
5.代理人は、その代理権を証する書面を、議決権を行使する前に、本会に提出しなければならない。
第4章 役員
(役員)
第9条
本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名 会長代行 1名
(3)会計担当部長 1名
(4)幹事長 1名 幹事長代理 1名
(5)総務部長 1名
(6)事業部長 1名
(7)施設部長 1名
(8)治安部長 1名
(9)環境部長 1名
2.役員は会員の中から選任するものとする。
3.本会に顧問、相談役が置くことができる。
(1)顧問および、相談役は役員会に諮り斯界の経験豊富な人材を会長が推薦する。
4.会長は本会を代表し本会の業務を総轄し、商店会の印鑑の管理を行う。
5.副会長は会長を補佐し会長が何等かの理由で本会の業務の遂行が行えないときに代行する。
6.会計部長は本会の会計を掌ると共に商店会の通帳の管理、総会に於いてその結果を報告する。
また、会計監査約は会計全般についてこれを監視する。
7.幹事長は第9条の8~12に定める業務を代表し諸連絡および会員の意思を役員会に発表する。
8.総務部長は総会及び、役員会に議事録を記録し、通知書類の印刷・配布並びに年間行事の立案を行い、総会にて報告をする。
9.事業部長は既施設設備を管理し新規事業の立案及び管理をする。
10.施設部長はアーケード屋上および、アーケードバナー広告の管理を点検管理に留意する。
11.治安部長は防犯防災の浄化を監視し、商店街の風紀治安に留意する。
12.環境部長は月1回の商店街美化活動および、通行人に不快感を与える商法を注目指導しモラルの向上の努め、環境の浄化に留意する。
第10条
会長及び役員については総会において互選により選出する。
2.役員(会長)は、次に揚げる者のうちから選挙する。
(1)会員または会員の親族、会員たる法人の役員の中から立候補した者を、役員会又は10名以上の会員からの推薦を受けた場合に役員(会長)とする事ができる。
3.役員の選挙は挙手によって行う。
4.有効投票の多数を得た者を当選人とする。但し、当選人が同じであるときは、くじで当選人を定める。
5.第2項の規定による立候補者又は推薦を受けた者の数が選挙すべき役員の数に満たないときは、投票は行わず、その者を当選人とする。
6.第1項の役員の選挙を行うべき総会の期日は、少なくとも、その20日前までに告示するものとする。
7.第2項の規定による立候補者又は候補者の推薦をした者は、総会の会日の15日前までに、立候補した旨又は、被推薦人者の氏名を本会に届けなければならない。
8.第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推薦の方法によって行う事が出来る。
9.指名推薦の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総会において選任された選考委員が行う。
10.選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選人とするかどうかは総会にはかり、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする。
11.一の選挙をもって、2名以上の役員を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
(役員の任期)
第11条
9条1で定めた役員の任期は、3年とする。
2.役員は、再選されることを妨げない。
3.任期の終了又は辞任した役員は、新たに選挙された役員が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
4.補欠で選挙された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
第5章 総会・役員会
(役員の職務)
第12条
会長は、本会を代表し、本会の業務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長が事故又は欠員の場合は、あらかじめ役員会の定める順位にしたがい、その職務を代行する。
3.会計は本会の会費の集金及び本会の事業運営に必要な支出を役員会に諮りながら行うものとする。
4.監査役は、本会の業務及び会計の状況を監査し、その結果を総会で報告する。
(役員の義務)
第13条
役員は、法令、会則及び規約の定め並びに総会の議決を遵守し、本会のために忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の報酬)
第14条
役員に対する報酬は、無報酬とする。
(総会の招集)
第15条
総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が招集する。
2.定時総会は、年1回、毎事業年度終了後2か月以内に、臨時総会は第3項に規定するもののほか必要があるときはいつでも、役員会の議決を経て、招集する。
3.会員が総会員数の5分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を役員会に提出して総会の招集を請求したときは、役員会は、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
4.前項の規定により請求をした会員は、同項の請求をした日から10日以内に会長が総会招集の手続きをしないときは、第1項の規定に関わらず会員の5分の1以上の同意を得て総会を招集できるものとする。
5.総会の招集は、会日の10日前までに到達するように会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各会員の発して行うものとする。
6.総会において役員の選挙を行う場合には、前項の通知書に第10条7項の規定により届出のあった立候補者及び被推薦人者の氏名を記載しなければならない。
(総会の決議事項)
第16条
法又はこの会則で定めるもののほか、次の事項は総会の決議を経なければならない。
(1)商店会の事業について急な支出の必要が生じた場合
(2)その他、役員会において支出が必要と認めた場合
(総会の議事等)
第17条
総会の議事は、会員数の半数以上が出席し、出席者の過半数で決し、可否同数の時は、議長が裁決する。
2.総会の議長は、出席した会員のうちから選任する。
3.総会においては、第15条5項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ審議することが出来る。但し、出席者の過半数の同意があった場合及び書面又は代理人による議決権又は、選挙権を行使する場合はこの限りではない。
(重要事項の議決)
第18条
次の事項は総会員数の半数以上が出席し、その議決権の半数以上の多数による議決を必要とする。
(1)会則の変更
(2)本会の解散又は合併
(総会の議事録)
第19条
総会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席した役員が署名しなければならない。
2.議事録には、少なくとも、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)開会の日時及びその出席者数
(2)会員数及び出席者数
(3)議事の経過の要領
(4)議案別の議決の結果(可決、否決及び賛否の議決権数)
(役員会)
第20条
本会に役員会を置く。
2.役員会は、会長が招集する。
3.役員会の招集は、各役員に対し、会日の7日前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所につき通知して行うものとする。但し、役員会の同意ある場合は、招集手続きの一部を省略する事ができる。
4.役員は、必要があると認めるときは、いつでも会長に対し、役員会を招集すべきことを請求することが出来る。
5.前項の請求をした理事は、その請求の日から10日以内に正当な理由がないのに役員会の招集手続きをしない場合は、第2項の規定に関わらず自ら役員会を招集することが出来る。
(役員会の議決事項)
第21条
法又は会則で定めるもののほか、次の事項は、役員会の議決を経なければならない。
(1)総会に提出する議案
(2)その他業務の執行に関し重要な事項
(役員会の議事等)
第22条
役員会の議長は、会長をもってあてる。
2.役員会における各役員の議決権は、各1個とする。
3.役員会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
4.役員はやむを得ない理由がある場合は、あらかじめ通知のあった事項について、書面により役員会の議決に加わる事が出来る。
(役員会の議事録)
第23条
役員会の議事録については、第19条(総会の議事録)の規定を準用する。
この場合において、同条第2項第4号中「(可決、可否の別及び賛否の議決権数)」とあるのは、「(可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した役員及び反対した役員の氏名)」と読み替えるものとする。
第6章 管理
(会則その他の書類の備付け及び閲覧)
第24条
会長は、会則及び規訳、会員名簿を主たる事務所に備えておかなければならない。
2.会長は、総会及び総会の議事録を10年間主たる事務所に、備えておかなければならない。
3.会員は、いつでも会長に対し、第1項及び第2項の書類の閲覧又は謄写を求めることが出来る。この場合は、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧等)
第25条
会長は、毎事業年度、通常総会の会日の1週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監査役に提出し、かつ、これを主たる事務所に備えておかなければならない。
2.監査役は、前項の規定により書類の提出を受けた時は、通常総会の会日の前日までに意見書を会長に提出しなければならない。
3.会長は、前項に規定する監査役の意見書を添えて第1項に規定する書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
4.会員は、いつでも会長に対し第1項の書類の閲覧又は謄写を求めることが出来る。
この場合は、会長は正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(会計帳簿等の閲覧等)
第26条
会員は、総会員数の10分の1以上の同意を得て、いつでも、会計に関する帳簿及び書類の閲覧または謄写を求めることが出来る。この場合は、理事長は正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(道路使用許可申請の承認)
第27条
道路使用許可は商店会費を遅滞なく支払っている会員の申請者に対しては、役員が安全性を 確認の上、承認することを認めるが、商店会費を支払っていない申請者に対しては、 未納会費全額の支払いか、商店会会員の総数3分の2以上の承諾書を申請者が役員会に 提出しなければ、役員が承認することが出来ない。
第7章 会計
第28条
本会の目的達成のための必要経費は会費・維持費および寄付金並びに有志の拠金による。
(事業年度)
第29条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(利益剰余金及び繰越金)
第30条
本会はアーケード修繕積立金として毎事業年度の利益剰余金から10万円を積み立てるものとする。アーケード修繕費を差し引いた剰余金は、翌事業年度に繰り越すものとする。
第31条
会費は会則内規に定める額とし、既納の分は返金しない。
第32条
共有財産の維持費は時宜に応じて定める。既納の分は返金しない。
第33条
会計は金銭出納簿・財産目録・会員名簿を備え金銭出納を明記すると共に之を証する一切の書類を管理する。
第8章 雑則
第34条
慶弔見舞については内規に之を定める。
第35条
本会の役員は凡て無報酬とする。
附則
本改正案は昭和39年9月15日創立総会の決議により発足したもの昭和59年4月20日総会決議を経て一部改正し作成したものである。
平成29年4月19日総会の決議を経て一部改正し発行実施する
令和4年4月19日総会の決議を経て第27条を追加し発行実施する
令和5年5月16日総会の決議を経て一部改正し発行実施する
阪急東通り第三商店会内規
第1条
本会の運営にあたり次の通り規約を定める。
第2条
本会に必ず入会すべき者は、会則第6条に該当し、且つアーケード等共有財産の恩恵を受ける者すべてが加入し受益者負担の原則を履行しなければならない。
第3条
前条に該当する者はすみやかに会長へ申立入会手続をしなければならない。
第4条
入会する際はビル入居者、ビル所有者が共に入会しなければならない。
第5条
【会費の制定】本会の会費は店舗とビル所有者共一律4,000円、加えてビル所有者は、アーケード維持費・電灯料として間口割1m×2,100円とする。その基準改正等は総会の決定によるものとする。
ただしビル直営店のうち1店舗はビル会費に含まれる。
令和6年度4月より摘要する。
第6条
アーケードは公共性のものであり、自治体の監督下にあり、独自の構造変更等は厳重に禁じられていることから、慎重な取り扱いが義務付けられている。
第7条
店舗の新築工事及び増改築を行う場合、施主および工事者はまず当会に届出をなし、アーケード現状確認を受けたのち、所定の書類に記名捺印のうえ会長に提出したのち、着工し完了と同時に点検を受ける必要がある。
万一破損その他の場合は即刻修繕し損害、被害の弁償をするものとする。
第8条
アーケードの屋根に物を投棄して破損させ、また物を放置して雨樋を詰まらせた場合は、その加害者および管理者は責任をもって故障・破損等一切の弁償をしなければならない。
第9条
アーケードと自己建築物は直接接続してはならない。電気その他の配線固定、又はアーケード の樋へ個人の雨水、排水、汚水等を流してはならない。万一これらを発見した場合は直ちに修正又は弁償するものとする。
第10条
建物は道路上へ突出してはならない。側溝より内側に下って設計し、溝は必ず現しておくこと。
違反がある場合、カラー舗装等の工事が出来ないので現在店先に溝の出ていない店は直地に側溝を境界通りにあらわす事。
第11条
店頭の置き看板等あらゆる物は、一斉に自粛撤廃を原則とする。万一必要の場合と謂えども、高さ150cm・幅50cm・計200cmまでとし、舗装タイル2枚までとの原則を厳守することとする。
また看板は大きさ内容その他本会の品位を損なうものについては、役員会にはかりこれを指導又は撤去することができる。危険な裸電球の使用も自粛すること。また吊り下げ看板もアーケード天井の両側蛍光灯の直線よりタイル5枚以上出さないこと。
尚、最下部の高さも地上より4.5m上がっていること。
※商店会が治安維持や秩序保全のため等必要と認めるものについては、一時的に上記を超えて使用することがある。
第12条
本商店街区内においてのビラ配り等類似する宣伝行為は一切これを自重、厳禁する。
特に上階のテナントがこれを行うが、道路の清掃等は無関係の1階テナントで実行している現状である。
第13条
店頭又は路上に出ての呼び込み行為はこれを厳禁する。心無い会員の乱暴な客引きが街全体、商店街全体のイメージを落とし、ひいては地域全体、街全体のイメージダウンとなり結局は自分自身を傷つける。
第14条
店内の営業音または、PR音は外部に出さないこと。騒音は街のムードを破壊する。
第15条
会員・一般を問わず路上にて集団的客引き行為は阪急東地区より追放の大前提を誓い合うこと。
第16条
置看板、自動販売機、ショーケース、販売台、カーペットマット、自転車などはタイル2枚までとし、はみ出してはならない。
第17条
第6条より第15条までは、各ビルテナントと謂えどもこれを厳守すると共にビル所有者(オーナー)は前述の各条を、各テナントに周知徹底さす義務を負うものとする。
第18条
慶弔・見舞等については次の通り定める。但し役員に届出のあったものとする。
(1)慶弔=会員の同居一親等に限り香料をお供えする。但し会員本人に限り10,000円とする。
(2)病気見舞=入院1ヶ月以上に限り金品を贈る。
(3)火事見舞=出火類焼に限らずお見舞いをする。但し原則として冠水の場合に限る。
第19条
会員は商店会の運営するホームページに自店の情報を無料で掲載することができる。ただし次のいずれかの事項に該当した場合、役員会の多数相当の同意を得て掲載を取り下げることがある。
(1)刑事事件に相当する事件等が発生した場合
(2)法令に違反した場合もしくは違反の恐れがある場合
(3)商店会則または内規に違反した場合
(4)その他、役員会が不適と認めた場合
2.ホームページに掲載された内容について利用客と店舗間で紛争が生じた場合、当事者間で解決するものとし、本会はその一切責任を負わないものとする。
補 足
・自転車、バイクの不法駐輪については、各テナントのアルバイト等従業員の物が多数散見されることから、所有者が判明した場合には、店舗オーナーにその旨を伝えて善処する様警告する。
・会費の未納については、根気よくビルオーナー又はテナントの責任者を説得し回収を図る。